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【交通事故に強い弁護士】愛媛・松山で無料相談

安全運転に気をつけていたとしても、加害者の一方的な過失により事故にあってしまうことも少なくありません。

事故に遭うと、治療のために通院や入院が必要になり、場合によっては仕事を休む必要もできてきます。怪我のために転職せざるをえなくなってしまった方もいらっしゃいます。

怪我をされなかった場合でも、車の修理、買換えは必要となることが多いです。

いずれにしても、日常生活に大きな支障が生じることになります。

しかし、事故を何度も経験される方は、ほとんどいらっしゃいません。

多くの方は、事故後どのように動いていけばよいか分からないかと思います。

保険会社の担当者がアドバイスをしてくださるとは思いますが、保険会社との話し合いで決着が付かない場合には、弁護士を介しての示談交渉を経て、最終的には裁判をすることとなります。

裁判で不利にならないために、交通事故に遭われた方は、事故後なるべく早い段階で、今後の流れについて一度弁護士に相談されることをお勧めします。

以下では、参考に、交通事故後、弁護士が介入した場合の一般的な流れ(加害者が任意保険会社に加入している場合)を簡単にご説明いたします。

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目次

1 交通事故発生

必ず警察に通報し、事故証明書を作成してもらってください。

事故当日又は翌日に、病院を受診することをおすすめします。

事故直後は、緊張で痛みを感じていなくても、後から痛みだすことがあります。

念のため、検査を受けておくと安心です。

2 弁護士に相談へ

事故後は、保険会社とのやりとりが多数発生します。

治療を受けながら、ご自分で交渉を続けることは、大きなストレスになります。

通院等で仕事の時間が割かれているため、保険会社の対応までする時間がないという方もいらっしゃいます。

弁護士にご依頼いただくと、その旨を、相手方又は相手方の保険会社に通知しますので、今後の交渉は、全て弁護士に任せることができます。

依頼者の方には、治療やお仕事に専念いただき、保険金の請求に必要な資料が揃った段階で、妥当な請求額を、弁護士よりご案内させていただきます。

過失割合に争いがない場合には、物損(車の修理費用等)についてだけ、先行して示談し、保険金の支払いを受けることもあります。

3 治療終了

まずは、完治を目指して治療いただくことが第一ですので、治療を継続いただきます。

過失割合に争いが無い場合(いずれが加害者がはっきりしている場合)には、相手方の任意保険会社が、病院に直接治療費の支払いを行うことが多いです(これを一般的に「一括対応」と呼びます)。

もっとも、保険会社から治療中であるにもかかわらず、一括対応を中止する、治療を終了するようにと求められることがあります。

しかし、治療継続の必要があるか否かを判断するのは主治医であるため、保険会社の求めに従う必要はありません。

主治医の先生に相談するべきです。

もっとも、損害賠償は、本来損害額が確定した段階で、一括で請求すること(後払い)が基本のため、保険会社に一括対応の継続を強制することはできません。

この場合には、治療終了までは治療を継続いただき、治療終了後に、治療費を含めて一括で請求します。

この間の治療費の計算等も弁護士が行いますので、ご安心ください。

なお、治療終了となるのは「完治した場合」の他に、「症状固定と診断された場合」もあります。

症状固定とは、治療を続けてもそれ以上に症状の改善が望めないと医師が判断した状態です。

この場合には、症状が残存しているため、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定申請を行います。

この申請についても、弁護士がサポートしますので、ご安心ください。

4 後遺障害等級認定に対する異議申立て

後遺障害の認定結果に不服がある場合は、異議申立てを検討することになります。

一度否定された結果を覆すのは簡単なことではなく、専門的な知識が必要になります。

この手続きには、法的な知識だけでなく、医学的知識が必要不可欠であるため、当事務所では、提携している顧問医と協議しながら手続を進めております。

5 示談交渉開始

後遺障害等級認定の結果に不服がない場合又は異議申立ての結果がでると、損害額(相手方に請求できる額)が確定します。

全ての結果がそろった段階で、打合せをさせていただき、弁護士から、損害額についてご説明をさせていただきます。

交通事故の費目は、「修理費」、「治療費」、「入院費用」、「通院交通費」、「休業損害」、「後遺障害による逸失利益(※交通事故によって失われた、将来得られたはずであろう利益のこと)」、「死亡による逸失利益」、「入通院慰謝料」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」等が多岐にわたりますので、漏れがないように、また損をしないように裁判所が採用している基準に基づいて計算をさせていただきます。

なお、保険会社は、裁判基準では無く、自賠責基準や任意保険会社の独自の基準に基づいて、裁判基準の基準よりも低額の請求をしてくることがありますので、ご自分で交渉される際には、注意が必要です。

6 訴訟提起

保険会社と交渉がまとまらない場合には、加害者に対して訴訟提起をすることとなります。

裁判となった場合でも、裁判所対応は全て弁護士が行うため、依頼者の方に裁判所にお越しいただくことはほとんどありません。

裁判所で提案された和解で解決することもありますが、相手方が譲歩しない場合には判決になる場合もあります。

判決となる場合には、事故態様等について争いがあることがほとんどですので、この場合には、依頼者の方に1度だけ裁判所にお越しいただき、裁判官の前で説明をしていただく、いわゆる尋問手続きが実施されます。

判決で、請求の全部もしくは一部が認められた場合には、判決確定後に、相手方(又は相手方の任意保険会社)から判決で認められた金額が支払われます。

交通事故の示談交渉は、相手方の対応によっては、上記のとおり、長期化することも多々ありますので、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

弁護士に依頼されることで、保険金額がアップすることが多いため、依頼者の方が経済的に損をすることも基本的にはありません。

また、最近は弁護士費用特約付の自動車保険に加入されている方も多くいらっしゃいます。

弁護士にご相談される前に、弁護士費用特約に加入していないか、ご自分の任意保険会社に確認いただくと良いと思います。

岡野法律事務所では、交通事故にまつわるトラブルについて、お客様の事情・要望を徹底的にヒアリングした上で、交通事故にまつわるトラブルを最大限お客様のメリットになる形で解決することができるように、お手伝いをさせていただいております。

相談は何回でも無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

愛媛県の支店へのアクセス

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