【離婚・男女問題に強い弁護士】愛媛・松山で無料相談

離婚とは、一度家族(夫婦)になろうと決めた男女が、「他人」に戻る手続きです。

夫婦は、そもそも結婚するまでは他人でしたので、性格の不一致や価値観の違いから共同生活を続けることが難しくなってしまうこともあります。

また、配偶者の不貞やDVによって、信頼関係が崩壊し、離婚を考える方もいらっしゃることと思います。

離婚の手続き自体は、夫婦になったときに婚姻届を提出したのと同様に、離婚届を提出することで完了するのですが、既に共同生活を送った後のため、離婚する際には夫婦間で取り決めをしておいた方が良いことがたくさんあります。

離婚後に、トラブルが続くことを避けるために、また後悔することがないように、離婚前には、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

岡野法律事務所では、個人の方の相談は何度でも無料ですので、離婚を悩みはじめた段階で一度相談いただき、ご検討いただいた上で、離婚条件について改めて相談いただくということが可能です(もちろん離婚自体を考えなおすという選択をされる方もいらっしゃいます)。

以下では、離婚までの流れや、離婚に際して決めた方がよいことについて簡単に説明いたします。

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目次

離婚の方法

離婚をするには、当事者の話し合いで離婚する①協議離婚、裁判所を使用する②調停離婚③裁判離婚の3つの方法があります。

① 協議離婚

裁判所を利用せず、当事者の話し合いで離婚条件を決め、離婚届を提出する方法です。

離婚届には親権者を記載する欄しかありませんので、別途離婚協議書を作成することをおすすめしています。
裁判所が間に入らないため、話し合いができる状況であれば、一番解決までの期間は短いです。

夫婦の話し合いが難しい場合には、弁護士が代理人として話し合いを行うこともあります。

② 調停離婚

一方が離婚を希望していない、譲れない離婚条件がある等の理由により、協議離婚が困難な場合に、家庭裁判所で、中立的な第三者の意見を踏まえた上で、再度話し合いを行い、離婚する方法です。

③ 裁判離婚

調停をしても話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所にて、離婚するか否か、また離婚条件について争い、最終的には、判決によって離婚する方法です。

離婚の際に決めること

① 親権者

夫婦の間に未成年の子供がいる場合には、父又は母のいずれを親権者にするか決める必要があります。

離婚をすれば、夫婦は他人となりますが、子にとって「父」又は「母」であることに変わりはありません。

親権者をいずれにするかは、後述する養育費、面会交流の問題とも関係します。

② 養育費

子の生活費は、父母双方が負担すべき費用です。

離婚の際に、最も揉めることの1つでもあるため、毎月いくら支払うのか、いつまで支払うのか(終期)をしっかり取り決めておくことが大切です。

③ 面会交流

子が成長する過程で、父母双方から愛されていることを実感することは非常に重要です。

そのため、離婚により、別居することになった父又は母とも交流の機会を確保することが望ましいです。

もっとも、離婚原因によっては、面会交流が難しいこともありますので、お悩みの方は弁護士に相談されることをおすすめいたします。

④ 財産分与

婚姻後、同居期間中に築いた夫婦の共有財産を分ける手続きです。共有財産にあたるか否か、不動産や自動車の時価額、分与方法等、離婚条件の中で最も複雑な部分のため、話し合いの中で疑問に感じる部分があれば、弁護士に相談されることをおすすめいたします。

⑤ 慰謝料

離婚原因が、配偶者の不貞・DV等であり、相手に責任がある場合には、離婚に伴う精神的苦痛を慰謝料として請求できることがあります。

もっとも、相手方が任意の支払いに応じない場合には裁判をする必要があり、裁判では、証拠が極めて重要となります。

慰謝料の請求を希望される場合には、なるべく早期に弁護士に相談されることをおすすめします。

また、慰謝料の請求をされている場合には、法律上支払義務を負うものかどうか、また請求金額が適正か否かを確認することをおすすめいたします。

安易に支払いに応じることが早期解決に繋がるとは限りません(かえってトラブルが長期化することもあります)。

支払いに応じるとしても、その支払いで確実に清算できるように弁護士に相談されることを強くおすすめします。

⑥ 年金分割とは

年金分割とは、婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割し、夫婦の年金積立額を調整する制度です。弁護士に相談される前に、お近くの年金事務所で「年金分割のための情報提供請求書」を取得いただくとより詳細なアドバイスが可能となります。

以上が、離婚の際に決めた方がよいことになります。

意外と多いな・・・と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。

上記のうち1つでも揉めてしまうとなかなか離婚が成立しないということもあります。

そのため、離婚協議をするにあたっては婚姻費用(離婚するまでの生活費)の取り決めも非常に重要となります。

離婚するまでは配偶者も含めて家族のため、別居したから扶養しなくて良いということにはなりません。

婚姻費用は、現在の生活に直結する問題ですので、万が一、別居後、配偶者から生活費(婚姻費用)が支払われていないということがあれば、早期に弁護士にご相談ください。

また、別居を考えられている場合は、別居開始前に、婚姻費用について弁護士に相談されることをおすすめいたします。

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