【借金・債務整理に強い弁護士】愛媛・松山で無料相談

人が生活する上で、お金は必要不可欠です。

そして、住宅ローンや車のローン、スマートフォンの分割払いなど、ローンを利用することは珍しくありません。

借りるときには何の問題もなくとも、長期の借り入れであればある程、減収や病気等の休業等により、どうしても返済が厳しくなることはあり得ます。

返済が難しい状況になった場合には、返済するために更に借り入れをしてしまう方がたくさんいらっしゃいますが、それは抜本的な解決になりません。

自転車操業になり、より生活が苦しくなってしまうことがほとんどです。

返済が難しい状況になった場合には、返済のための借入をする前に、一度、弁護士にご相談ください。

岡野法律事務所では、相談は何度でも無料ですので、費用負担なく相談いただけます。

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目次

弁護士に相談いただくメリット

① 債権者からの連絡

多くの方が、返済のために追加の借入をしてしまうのは、金融機関や消費者金融(債権者)から、連日電話や手紙が届くなど、取立てが行われるためです。

この取立てにより、精神的な余裕がなくなり、冷静な判断ができなくなり、かえって借金を増やしてしまうことが多いです。

債務整理事件について、弁護士にご依頼いただくと、弁護士から債権者に通知を送りますので、その後の窓口は弁護士となり、依頼者の方への直接連絡がいくことは、電話も手紙も一切なくなります。

これにより、安心して生活を送ることが可能になり、経済基盤を立て直すことができます。

② 適切な解決方法の選択

上記のとおり、債権者から取立てが続いている状況では、精神的余裕が無く、冷静な判断ができていないことがほとんどです。

弁護士に相談いただくことで、冷静に自分の状況を確認することができるようになります。

また、債務整理の方法は複数ありますので、相談者の方、依頼者の方の状況に応じて、適切な解決方法をアドバイスさせていただきます。

これにより、自転車操業を続けるよりも、早期に解決できる可能性が高くなります。

債務整理の方法については、以下で簡単に説明いたします。

③ 債務額の調査

弁護士に依頼いただいた場合、各債権者に対して連絡窓口の変更を変更すると同時に、過去の取引情報を開示するよう求めます。

資料の開示を受けた結果、依頼者の方の認識と債務額が一致しないこともあります。

クレジットカードの明細を毎月確認されていらっしゃらない方もいるかと思います。

ごく稀に、クレジットカード等の不正利用が債務の原因になっていることもありますので、ご注意ください。

最終的に返済をするという結論になったとしても、各債権者にいくら返済したら良いかを確認するのは大切な作業です。

少しでも不安があれば、弁護士に相談いただくのが安心です。

岡野法律事務所では、相談自体は何度でも無料ですので、債権者からの通知書等で不明点等があれば、ぜひお気軽にご相談ください。

資料を確認させていただきます。

債務整理の方法

債務整理の方法には、①任意整理、②個人再生、③破産という3つの方法があります。

このうち、①任意整理及び②個人再生は、借金を返済していくことを前提に、返済金額や返済方法を調整する手続きで、破産は、法的に借金の返済の免責を求める(借金の返済を免除して欲しいと求めること)手続きです。

① 任意整理

任意整理は、各債権者と個別に交渉し、利息の放棄・免除、分割払いの回数の変更等を求め、返済計画を返済可能な内容で合意する手続きです。

手続き終了後は、合意した返済計画に沿って、借金を返済していくことになります。

一括請求で支払えないだけで、安定した収入はあり、3年間から5年間の分割払いに返済方法を変更すれば、返済可能であるという方が取ることが多い手段です。

②個人再生、③破産と異なり、一部の債権者とだけ交渉をすることも可能です。

② 個人再生

個人再生は、負債の一部を原則3年(事情によって最大5年)で、分割返済することにして、残りの負債を免除してもらうという手続きです。

裁判所を通じて、全債権者に対して一斉に手続きを行う必要があります。

③の破産を選択した場合には、マイホームも処分しなければなりませんが、個人再生手続では、一定額の返済は必要となるものの、マイホームのローンはこれまで通り支払いを継続することができます。

マイホームを維持したいという方が、よく選ばれる債務整理方法です。

また、破産手続をとってしまうと、破産手続の期間中、職に就くことが制限されてしまう職種の方(士業、保険業、警備員等)にも利用されています。

③ 破産

破産は、財産を全て処分して、債権者に配当して清算する代わりに、残った債務について、借金を負うに至った原因に大きな問題がなければ、法的に借金の返済を免除して欲しいと求める手続きです。

返済が客観的に不可能だという場合に、債務者を身軽にし、経済的に再生を図るための手続です。

財産を全て処分するといっても、一文無しになるわけではなく、自分の生活に必要な一定財産は残すことができます。

もっとも、個人再生と異なりマイホームを残すことはできません。

財産がどのように処分されるかについては、弁護士にお問合せください。

ここまで債務整理の方法について、簡単に説明いたしました。

どの方法を選択するのが良いかは、個々の方によって変わってまいりますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください

岡野法律事務所では、個人の方の相談は何度でも無料ですので、費用負担なくご相談いただけます。

相談するだけで、気持ちが楽になることもありますので、お気軽にお問い合わせください。

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