【遺産相続・遺言に強い弁護士】愛媛・松山で無料相談

親族が亡くなるというのはご家族にとって本当に辛い出来事です。

ご家族で協力し、亡くなった後の手続きや遺産分割の話し合いができれば、問題は生じにくいのですが、高額な財産や逆に誰も取得を希望しない不動産があったりして、相続人同士で激しい争いになってしまうケースは少なくありません。

仲が良かった家族が、相続問題をきっかけに関係が険悪になってしまうことは、非常に悲しいことです。

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目次

遺言書作成

このような事態に陥ることを避けるために、まずは遺言書を作成することが望ましいです。

遺言書を適切なかたちで残しておけば、死後に、相続人で話し合い(財産の奪い合い)をすることはありません。

相続人としても、被相続人の意向であればと気持ちの整理をつけられることも多く、少なくとも、残された親子間、兄弟姉妹間で激しい争いをすることは避けることができます。

ただし、遺言書は作成時に注意をしないと無効になってしまうことがあります。

また、財産の分け方によっては遺留分が発生してしまい、結局、相続人間で争いがおきてしまうこともあります。

そのため、遺言書の作成にあたっては、弁護士に一度ご相談されることをおすすめいたします。

遺言書作成だけでなく、お金の管理の方法等、相続開始前に紛争を予防するアドバイスをさせていただきます。

岡野法律事務所では、相談は何度でも無料ですので、一度弁護士の見解を聞いた上で、じっくり考え、必要に応じて家族にも相談し、改めてご相談いただくということが可能になります。

家族のために築かれた財産が争いの火種にならないよう、また管理等の負担が大きい資産については、子供達に負担を引き継がせることがないよう、一緒に最善の方法を検討させていただきます。

相続調査

人が亡くなるのは突然です。

被相続人が亡くなった後、①相続人となるのは誰なのか、②どのような相続財産があるのか分からないといったことがあります。

これらの調査は、後述する「相続放棄」をするかという観点からも非常に重要です。

相続放棄は、原則として、被相続人が死亡し、自分が相続人となったことを知ってから三か月以内に行う必要がありますので、相続人や相続財産に不明な点がある場合には、早急に弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

岡野法律事務所では、調査についてのみご依頼いただくことも可能ですので、ぜひご利用ください。

相続放棄

被相続人の遺産を調査した結果、プラスの財産よりもマイナスの財産(負債等)が多いということが判明した場合、相続しないという選択をすることも可能です。

相続放棄を行う場合には、上述のとおり、原則として、被相続人が死亡し、自分が相続人となったことを知ってから三ヶ月以内に、相続放棄する旨の申述を家庭裁判所に対して行う必要があります。

この相続放棄の手続きについても、弁護士が代理人となって行うことが可能です。

もし三ヶ月以内に、プラスの財産が多いか、マイナスの財産が多いか調査が終了しないという場合には、検討のために相続放棄までの期間の延長をすることも可能ですので、弁護士にご相談ください。

あとから後悔することがないよう、慎重に判断する必要があります。

また、相続放棄を行う場合には、はじめから相続人でなかったと扱われますので、被相続人の財産を処分することはできません(被相続人の葬儀費用を、被相続人の預貯金から支払う等)。

相続放棄が無効とならないように、相続放棄前にして良いこと、してはいけないことについて、弁護士に相談されることをおすすめいたします。

遺言が存在する場合

遺言の種類によっては、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

遺言の内容も極めて重要になりますので、遺言を発見したら、一度、弁護士に相談にいかれることをおすすめいたします。

遺言が有効である場合には、遺言に記載されたとおりに財産を引き継ぐことになります。

もっとも、配偶者や子供など一定範囲の親族の方は、遺言書に受取人として名前が書かれていなくとも、一定の相続分を受け取ることができます(これを法律上「遺留分」と呼びます)。

遺留分を請求するには、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に権利行使する必要がありますので、上記遺言の有効性とあわせて、早めに弁護士にご相談ください。

遺産分割協議

相続放棄をせず、遺言もないという場合には、どのように遺産を分割するか、相続人全員で話し合いをすることになります。

協議内容がまとまったら遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書の内容や形式に問題があると、再度話し合いをしないといけなくなり、それが原因で新しい紛争に繋がることもあります。

相続人の意思を確実に反映させるために、弁護士が作成またはチェックをすることが望ましいです。

費用面も含め、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。

もし、相続人間で話し合いをしても協議が進まない、まとまらないという場合には、弁護士が代理人として遺産分割の交渉を行うことができます。

任意の協議でまとまらない場合には、家庭裁判所での調停という、裁判所を介した相続人間の話し合いの手続きによって解決を図っていくことになります。

それでも遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の審判という手続きにより、家庭裁判所に判断してもらう形で解決を図っていくことになります。

弁護士にご依頼いただく場合には、調停、審判の対応は弁護士にて行いますので、裁判所にお越しいただく必要はありません。

特に、法定相続分どおりに遺産を分けると相続人間で不公平が生じる場合、相続分を適正に調整し直す必要があります。

具体的には、共同相続人の中に被相続人から特別の財産上の利益を受けている者がいる場合や被相続人の財産を維持増加することに特別の寄与をした相続人がいる場合です。

こういった場合には、相続分の調整について、専門的な知識が必要になりますので、弁護士が代理人となって交渉にあたった方が望ましいといえます。

このように相続をめぐっては多くの法律問題があります。

岡野法律事務所では、相談は何回でも無料ですので、一度お気軽にご相談ください。

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